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雑貨ショップ開業指南

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扱ってはいけないもの

簡単です。法律で禁じられている物です。輸入雑貨屋などへ行くと、海外の医薬品が「合法!簡単にトベます」などと書いて、いかにも雑貨のように売られていたりします。中には、日本の法律で禁止されている成分が入った目薬などがあったりします。
面白いから、とか簡単なノリで仕入れると、最悪な場合は逮捕されることもあります。

「そのような物は私には関係ない」と思わないで下さい。結構、知らず知らずに法律を犯す場合があります。商標権などの侵害物です。
商標・意匠・著作権は、法律で保護されています。これを犯すと法律違反です。
たびたびニュースでも取り上げられますが、ブランド物のコピーは、相変わらずいつの時代でも横行しています。本人は騙されて本物と思っていたとしても、商品は没収か廃棄処分されます。
また、商標を真似た物も侵害物とみなされる場合がありますので、気をつけて下さい。
国内のキャラクターや商標なども、有名になればなるほどまねた物が出回ります。「よく売れるから」と安易に仕入れると、後で信用を失う事となったりします。

また、許可がないと扱えない商品や、届け出が必要な物もあります。
古着や古道具などは地域の公安委員会で古物商の許可が必要です。食料品は保健所の許可が必要です。
その他、カフェを併設した場合やお菓子の製造も保健所の許可、ペットショップは保健所への届け出。と業種・業態で管轄が変わりますので、創業前にはその分野で先に独立している方に聞いたり専門書で調べる事をおすすめします。
 
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